中華民国総統(ちゅうかみんこくそうとう、繁: 中華民國總統、英: President of the Republic of China)は、中華民国の元首。1948年に国民政府委員会主席の職務を継承する形で創設された。
中華民国 総統 中華民國總統 | |
---|---|
総統府紋章 | |
中華民国統帥旗 | |
呼称 | 先生・女士(女性総統の場合のみ) 閣下 |
所属機関 | 国家安全会議 |
担当機関 | 中華民国総統府 |
庁舎 | 総統府庁舎 |
所在地 | 中華民国 台北市中正区 |
官舎 | 総統官邸 |
指名 | 無し |
任命 | (公民直接選挙) |
任期 | 4年(3選禁止) |
根拠法令 | 中華民国憲法 中華民国憲法増修条文 |
前身 | 国民政府主席 |
初代就任 | 蔣介石 |
創設 | 1948年5月20日 |
職務代行者 | 中華民国副総統 |
俸給 | 毎月 490,460 新台湾ドル |
ウェブサイト | 中華民国総統府 |
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概要
中華民国憲法の定めるところにより、中華民国総統は、中華民国を外国に対して代表し、条約の締結及び宣戦と講和の権限を行使することができ、国内に対しては、法律を公布し、命令を発し、戒厳を宣布し、大赦、特赦、減刑、復権の権限を行使し、文武官を任免し、栄典を授与することができる。また、三軍の統帥者であり、全国の陸海空軍を統率する。
中華民国憲法増修条文の定めるところによれば、中華民国総統は、行政院会議の決議により緊急命令を発することができ、立法院が行政院長の不信任案を可決した場合は、への諮問の上、立法院の解散を宣言することができる。また、中華民国総統の権限行使に必要な幕僚機関として総統府、諮問機関として国家安全会議を設置している。
中華民国総統は、中華民国自由地区(台湾地区)の人民による直接選挙によって選出される。任期は4年で、再選は1度に限り可能である。制定当初の中華民国憲法の定めるところによれば、中華民国総統は国民大会による間接選挙での選出であり、任期は6年で、再選は1度に限り可能であると定められていた。その後、1992年の憲法第2次増修で現在の制度に変更された。この制度は1996年中華民国総統選挙から実施され、これまでに8回の総統の直接選挙が実施されており、直近では2024年1月13日に行われた。
現職の中華民国総統は、2024年5月20日に就任した頼清徳である。
名称
中華民国の元首は当初、中華民国大総統だったが、1928年の国民政府による中国統一後に中華民国国民政府主席となり、1947年の中華民国憲法施行により国民政府が中華民国政府に改組されて以降は中華民国総統となっている。
中国語において総統とは日本語の大統領と同義の言葉だが、日本では漢字のまま総統とし台湾総統と呼ぶことが多い。中華民国が日本と国交を有していた時代の日本語の外交文書では、中華民国大統領も見られた。中華人民共和国では1949年の成立以降、一つの中国原則に基づき台湾の中華民国政府を認めていないため、(台湾地区の指導者)や台湾当局領導人(台湾当局の指導者)という表現を使う事が多い。
沿革
1947年(民国36年)12月25日、中国共産党との(内戦(第二次国共内戦))中だった中華民国は1946年(民国36年)の制憲国民大会で制定された中華民国憲法(以下、別段の注記等のない限り単に「憲法」という)を正式に施行し、国民政府は憲法の定めるところにより、中華民国政府に改編され、中華民国総統が国民政府委員会主席(通称「国民政府主席」)に代わって中華民国の国家元首となり、同時に、予備の元首として中華民国副総統が創設され、総統と副総統が権限を行使するために必要な機関として、中華民国総統府(以下「総統府」という)が設置された。
1948年4月、憲法の定めるところにより、国民大会で初代総統及び副総統選挙が行われ(総統及び副総統選挙は別々に実施)、当時の国民政府主席で、中国国民党(以下「国民党」という)所属の蔣介石が総統に当選した(副総統は同党所属の李宗仁)。1948年5月20日、蔣介石は中華民国の初代総統に就任した。
1948年4月、が南京で召集され、総統の権限を拡大し、規定の有効期間を2年半とする動員戡乱時期臨時条款(以下「臨時条款」という)が採択された。
1949年12月、国共内戦が中華民国政府にとって不利な情勢に転じつつあったため、行政院は緊急会議を開き、中央政府を台北に遷すことを決定した。1954年2月、第1期国民大会第2回会議が台北で召集され、3月11日、第2回会議第7回大会で、国民大会代表(以下「国大代表」という)らは臨時条款の効力を維持することを全会一致で決議した。これ以降、国民大会は憲法上の総統再選制限の凍結や、総統に動員戡乱機構の設立権限を附与することなどを盛り込んだ臨時条款の改訂を4回行った。
1989年7月、国民大会は5回目となる臨時条款の改訂を決定した。しかし、この改訂内容は国民大会の権限を更に拡大させるものであったがために、立法院や民間の世論に不満を抱かせるものであった。1990年3月、国立台湾大学などの学生らが野百合学生運動を起こし、「臨時条款の廃止」や「国是会議の召集」などの要求を掲げた。1990年5月、第8代総統就任直後の李登輝(国民党所属)は就任記者会見で「国是会議を召集し、1年以内にを終了させ、臨時条款を廃止して正常な憲政体制に戻す」とした民主化プロセスを公表し、1991年4月、第1期国民大会第2回臨時会議が台北で召集され、臨時条款の廃止提案が可決、李が国民大会の表決結果に基づいて1991年5月1日に臨時条款を正式に廃止したことで、動員戡乱時期は終結した。
臨時条款の廃止以外にも、李登輝は総統在任中に、本来の憲法構造を変えないとする原則の下、一部の憲法の条文の改正や凍結を行う中華民国憲法増修条文(以下「憲法増修条文」という)の制定を主導した。1991年の第1期国民大会第2回臨時会議で初の憲法改正が行われて以来、7回の憲法改正が行われた。一連の憲法改正によって総統選挙と副総統選挙は別々の選挙から統一され、選挙方法は国大代表による間接選挙から人民による直接選挙に変更されたほか、任期は元来の1期6年(最長2期12年、3選禁止)から1期4年(最長2期8年、3選禁止)に変更された。また、臨時条款で総統に与えられていた緊急命令を発令する権限については、立法院の事後承認を要するという条件付きで引き続き認められたほか、を経ずに行政院長を任命することも認められた。
1996年、李登輝は同党所属の連戦をパートナーである副総統候補として、第9期総統選挙に於いて、民主進歩党(以下「民進党」という)所属の彭明敏(副総統候補は同党所属の謝長廷)、国民党を離れて出馬した林洋港(副総統候補は無所属の郝柏村)、陳履安(副総統候補は)を破り、初の全民直接選挙による総統に当選した。
2000年に行われた第10期総統選挙では、民進党推薦の陳水扁(副総統候補は同党所属の呂秀蓮)が、国民党推薦の連戦(副総統候補は同党所属の蕭万長)、国民党を離脱して出馬した前台湾省長の宋楚瑜(副総統候補は無所属の)、新党推薦の李敖(副総統候補は同党所属の)、民進党を離脱して出馬した許信良(副総統候補は新党所属の)を破って総統に当選し、1948年以来の国民党による長期政権が終わり、中華民国の憲法施行以来初の政権交代が実現した。その後、2008年には国民党、2016年には民進党所属の候補者が総統に当選し、政権交代を果たしている。
中華民国では憲法施行以後、これまでに3回の政権交代が行われている。
職位の更迭
選挙
憲法、憲法増修条文及び総統副総統選挙罷免法の定めるところにより、中華民国総統は、中華民国自由地区を選挙区として、満20歳に達し、後見宣告を受けておらず、中華民国自由地区に6か月以上継続して現在居住している、或いはかつて居住していた自由地区の人民による普通、平等、直接及び秘密投票の選挙によって選出される。中華民国の国籍に戻った者や帰化によって国籍を取得した者を除き、戸籍の作成から15年以上経過し、且つ、満40歳に達した者は、中華民国総統の候補者として登録することができる。選挙参加の登録を行う場合は、総統候補者は副総統候補者と連名で登録し、且つ、政党が推薦し、又は連署者が連署する。
中華民国総統選挙の管轄機関は中央選挙委員会(略称「中選会」)であり、総統候補者の選挙活動期間は28日間である。中華民国総統選挙は相対的多数決であり、候補者の中で最も多くの票を獲得した候補者の1組が当選し、同数の場合は投票日から30日以内に再選挙が行われる。1組しか候補者が登録されていない場合(即ち「」)は、選挙人総数の20%以上の得票を以て当選し、獲得できなければ投票日から3か月以内に再選挙が行われる。
直近の中華民国総統選挙は2024年1月13日に行われ、前総統の蔡英文の路線を継承することを強調した頼清徳が勝利した。
就任
憲法第48条の定めるところにより、中華民国総統は就任に際し、以下の就任宣誓を行う。
「 | 余は謹んで至誠を以て全国人民に対し宣誓する。余は必ず憲法を遵守し、職務を忠実に行い、人民の福利を増進し、国家を防衛して国民の付託に決して背かない。もし誓言に相違することがあれば、国家の最も厳しい制裁を甘んじて受けるものである。ここに謹んで誓う。 余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓。 | 」 |
この後、立法院長が印信条例の定めるところにより、中華民国の国璽と栄典の璽を授与し、国家権力の象徴と政権の承継を示す。
は2024年5月20日に行われた。
罷免と弾劾
中華民国総統は、自らの辞任のみならず、罷免又は弾劾の2種によって解任されることがある。
憲法増修条文及び総統副総統選挙罷免法の定めるところにより、中華民国総統の罷免案には、全立法院の4分の1以上の立法委員による提議と、3分の2以上の立法委員の同意での提出による成立を必要とする。立法院は、罷免案の宣言成立から10日以内に、罷免理由書と罷免された者の弁明書を添えて、罷免案を中央選挙委員会に移送し、委員会は立法院が移送した罷免理由書と弁明書の受領翌日から20日以内に公告し、60日以内に国民投票を実施する。この際の罷免投票者の資格は選挙人の資格と同一である。罷免の国民投票も同様に絶対多数決で行われ、有効票の過半数以上が罷免に同意すれば罷免案は可決され、罷免された総統は中央選挙委員会での選挙結果の公告後に即時解任されなければならず、その後4年間は総統候補者として登録することができず、罷免案が可決されなければ、総統の任期中は、罷免案が再提出されることはない。は2012年5月14日に提出されたが、の表決で可決されず、成立しなかった。
憲法増修条文の定めるところにより、中華民国総統の弾劾には、全立法院の2分の1以上の立法委員による提議と、3分の2以上の立法委員の同意での提出による成立を必要とする。その後、が編成するで審理され、判決が確定すれば、弾劾された総統は即時解任されなければならない。これまでに、総統が正式に弾劾された事例は存在しない。
代理と承継
憲法及び憲法増修条文の定めるところにより、中華民国総統が何らかの理由で執務すること(職権を行使すること)ができない場合は、副総統がその職権を代行する。総統と副総統のどちらもが執務することができない場合は、行政院長がその職権を代行する。死亡、罷免又は弾劾により総統が不在の場合は、総統の任期満了まで副総統が総統の職務を受け継ぐ。総統と副総統のどちらもが不在の場合は、行政院長がその職権を代行し、憲法増修条文の定めるところにより、3か月以内に総統補欠選挙を行う。前総統が任期を終えた時点で後任の総統を選出していない場合や、選出後に総統と副総統のどちらもが就任していない場合は、行政院長が総統の職権代行を兼任する。
憲法の公布・施行後数年間、1949年1月21日に蔣介石が退陣したことで、初代中華民国副総統である李宗仁が代理総統を務めていたが、その後、蔣介石は1950年3月1日に復帰を宣言し、李の代理総統の職務は自ずと解かれた。その後、1975年4月5日に、第5代総統の任期中だった蔣介石が死去し、当時の副総統だった厳家淦が直ぐに総統の職務を受け継いだ。1988年1月13日には、蔣経国が第7代総統の任期中に死去し、当時の副総統だった李登輝が総統の職務を受け継いだ。
職権と附属機関
職権
憲法、憲法増修条文及び国防法の定めるところにより、中華民国総統は中華民国の国家元首とされ、外国に対して中華民国を代表する。又、同時に、三軍の統帥者であり、全国の陸海空軍を統率する統帥権を行使し、並びに憲法の定めるところにより、条約の締結及び宣戦、講和を行う権限を行使することができる。
中華民国総統は、憲法、憲法増修条文及び中央法規標準法の定めるところにより、立法院で可決された法律を公布し、命令を発することができ、並びにの決議を経た緊急命令を発することができるが、これには発布後10日以内に立法院に提出して追認を得なければならない。憲法増修条文の公布・施行後、緊急命令を発したのは、921大地震によって1999年9月に発した李登輝のみである(命令全文)。
戦争又は反乱が発生した場合、中華民国総統は、憲法及び戒厳法の定めるところにより、戒厳を宣布することができるが、これには立法院の可決又は追認を経なければならない。立法院が必要と認めた場合は、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。憲法の公布・施行後、第二次国共内戦によって、1948年12月10日に蔣介石が、1949年7月7日に李宗仁が全国に戒厳令を発した。
中華民国総統は、憲法及び赦免法の定めるところにより、大赦、特赦、減刑及び復権を行う権限を行使することができる。憲法の公布・施行後、総統は、4つの特赦、8つの特定の対象に対する減刑、犯罪者減刑条例による5つの一般的な減刑を行った。
中華民国総統は、憲法、憲法増修条文、公務員任用法及び陸海空軍軍官士官任官条例等の法律の定めるところにより、文武官を任免することができる。例として、行政院長は総統により直接任命され、行政院副院長や各機関の首長、は行政院長が総統に提言して任命を求めるほか、・、、・、、・及びは総統により指名され、立法院による同意権の行使を経て任命される。又、各機関の公務員の初任の、、委任官などの公務員は、の審定合格後、総統に任命の署名を求める。又、軍職の少将や中将の階級が変更されて官職の異動が決定した者、法律に基づいて軍位の追晋又は追贈が決定した者は、管轄機関によって報告され、任免などの決定について意を求められる。
中華民国総統は、憲法、勲章条例及び褒揚条例の定めるところにより、の授与や、扁額の贈呈などから成る栄典を授与することができる。
憲法の定めるところにより、中華民国総統は、行政院、立法院、司法院、考試院、監察院の5院の間に紛争が発生した場合に、各院の院長を召集して協議解決することができる院間調停権を有する。
また、行政院は立法院の可決した決議案(法律案、予算案、条約案)を施行困難と認めた場合は、総統の裁可を経て、決議案が行政院に送られてから10日以内に立法院に差し戻し、再審議を求めることができるほか、立法院が行政院長の不信任案を可決した場合には、総統は立法院長への諮問の上、立法院の解散を宣言することができる。
附属機関
職権の行使の必要に応ずるに当たり、中華民国総統は、台北市中正区に幕僚機関として総統府を設置している。又、総統府は、総統の命により府内の事務を総理し、並びに所属職員を指揮監督するを1人設けている。この他、総統府は、総統が任命する、、などの職務を設けており、国家の大計や戦略、国防関連事項の提言を行っている。現在、総統府下には3つの局と3つの室が設けられており、総統府の附属機関として中央研究院、国史館及びが存在する。
国家安全会議(通称「国安会」)は、中華民国総統の決定する国防、外交、両岸関係(中台関係)及び国家の重大な有事などと国家安全に関連する大政方針の諮問機関である。前身は1952年設立の国防会議で、1966年3月の臨時条款第3次改訂後、動員戡乱時期国家安全会議が設置され、1991年に憲法増修条文の定めるところにより、国家安全会議として再編され、1993年に正式法制化に至った。国家安全会議は、総統を主席として、総統の令により国家安全会議の決議に従って会務を処理し、並びに所属職員を指揮監督する(秘書長)を1人設けている。この他、総統が任命する諮問委員という役職もある。現在、国家安全会議下には秘書処が設けられており、国家安全会議の附属機関として国家安全局(通称「国安局」)が存在する。
礼遇
憲法第52条の定めるところにより、中華民国総統は刑事免責権を有しており、内乱又は外患罪を犯した場合を除いて、罷免又は解職を経ない限りは、刑事上の訴追を受けない。
公務員俸給法及び総統副総統支給待遇条例の定めるところによれば、総統の月俸は2,700俸点であり、現在の49万460新台湾ドルに相当する。この他、政務加給もあり、その額は行政院がこれを定める。退任後、中華民国総統は退任総統副総統礼遇条例の定めるところにより、毎月25万新台湾ドルの礼遇金を受け取る。又、退任後1年目は年間800万新台湾ドルの弁公事務費(事務所維持費)を受け取るが、毎年100万新台湾ドルづつ徐々に減額され、4年目には年間500万新台湾ドルまで減額されるものの、それ以上減額されることはない。又、政府は、退任した総統に対し、保健医療サービスと、国家安全局から8人から12人の安全護衛を提供する。上記の礼遇の有効期間と総統の任期は同一である。
勲章条例第3条の定めるところにより、中華民国総統は、任期中、国家の最高栄誉勲章である采玉大勲章を佩用することができる。
中華民国総統官邸は、現在、総統府と同じく台北市中正区に位置し、李登輝の時代から使用されている。現総統である頼清徳の維安コードネーム(維安代號)が「萬里」であることから、「萬里寓所」とも呼ばれる。
象徴
は、中華民国総統が全国の陸海空軍を統率する旗である。中華民国統帥旗は、縦横比が3:2で、背景は赤色、中央に旗幅の3分の1の中華民国の国章が配され、更に黄金色の糸穂が描かれている。当初の名称は、国民政府主席旗や中華民国総統旗であり、1986年の陸海空軍軍旗条例の施行後、現在の名称に変更された。
陸海空軍軍旗条例施行細則の定めるところにより、中華民国統帥旗は、中華民国国旗を右に、中華民国統帥旗を左として、中華民国国旗と共に、総統弁公室(執務室)の事務机の後ろに掲げられるほか、中華民国総統が軍事部隊の講堂で各種式典を主宰する場合も、演壇の後ろに、中華民国国旗を右に、中華民国統帥旗を左として、中華民国国旗と中華民国統帥旗とが掲げられる。中華民国統帥旗の旗竿は、国旗と同じ長さで、その色は銀白色、上部は金色の矛形である。
歴代総統の人物
出身
歴代の総統は、第7期総統選挙までに総統に選出された者について、いずれも中国本土(清)出身の所謂外省人であった。しかし、第8期総統選挙以降に選出された者は、馬英九を除いて全員が台湾出身の所謂本省人であり、その中で唯一台湾出身ではない馬についても、中国本土ではなく当時イギリスの統治下にあった香港出身である。このため、1949年以降の中国本土、即ち中華人民共和国出身の総統は1人も存在しない。
性別
憲法や法律上は特に規定は無い。
総統職創設以降、予てより歴代の総統には男性が就任してきたが、第14期総統選挙で蔡英文が当選したことで、初めて女性総統が誕生した。
退任後
蔣介石や蔣経国は総統在任中の死去、李宗仁は在任中の国外逃亡による罷免での事実上の政界引退など、退任後は政治活動を始めとする何らかの社会活動を一切行わない、又は行えない者もいる。
その一方、李登輝は自らも主体となって一政党である台湾団結連盟を結成するなどして台湾に於ける社会運動に影響を与えたり、活動中の政治家の活動を支援したりするなど、多数の活動を精力的に行っていた。この他、陳水扁や馬英九は退任後に公金横領や機密漏洩などの容疑で検察に逮捕・起訴されているなど、総統のその後は多岐に亘る。
総統の一覧
1947年の中華民国憲法施行後。これ以前の中華民国の元首は(国民政府主席一覧)を参照。
代 | 総統 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | 副総統 | 出典 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔣介石 | 中国国民党 | 1 | 1948年5月20日 - 1949年1月21日 | 246日 | 党総裁 任期満了前に辞任 | 李宗仁 | |||
- | 李宗仁 | 中国国民党 | 1949年1月21日 - 1950年3月1日 | 1年 + 39日 | 総統代理 (副総統) 任期満了前に逃亡 | (欠員) | ||||
1 | 蔣介石 | 中国国民党 | 1950年3月1日 - 1954年5月20日 | (計 25年 + 281日) | 25年 + 35日党総裁 | 李宗仁 | ||||
2 | 1954年5月20日 - 1960年5月20日 | 党総裁 | 陳誠 | |||||||
3 | 1960年5月20日 - 1966年5月20日 | 党総裁 | ||||||||
4 | 1966年5月20日 - 1972年5月20日 | 党総裁 | 厳家淦 | |||||||
5 | 1972年5月20日 - 1975年4月5日 | 党総裁 在任中に死去 | ||||||||
2 | 厳家淦 | 中国国民党 | 1975年4月6日 - 1978年5月20日 | 3年 + 44日 | 昇格 (副総統) | (欠員) | ||||
3 | 蔣経国 | 中国国民党 | 6 | 1978年5月20日 - 1984年5月20日 | 9年 + 238日 | 党主席 | 謝東閔 | |||
7 | 1984年5月20日 - 1988年1月13日 | 党主席 在任中に死去 | 李登輝 | |||||||
4 | 李登輝 | 中国国民党 | 1988年1月13日 - 1990年5月20日 | 12年 + 128日 | 昇格 (副総統) | (欠員) | ||||
8 | 1990年5月20日 - 1996年5月20日 | 党主席 | 李元簇 | |||||||
9 | 1996年5月20日 - 2000年5月20日 | 党主席 | 連戦 | |||||||
5 | 陳水扁 | 民主進歩党 | 10 | 2000年5月20日 - 2004年5月20日 | 8年 + 0日 | 党主席 | 呂秀蓮 | |||
11 | 2004年5月20日 - 2008年5月20日 | 党主席 | ||||||||
6 | 馬英九 | 中国国民党 | 12 | 2008年5月20日 - 2012年5月20日 | 8年 + 0日 | 党主席 | 蕭万長 | |||
13 | 2012年5月20日 - 2016年5月20日 | 党主席 | 呉敦義 | |||||||
7 | 蔡英文 | 民主進歩党 | 14 | 2016年5月20日 - 2020年5月20日 | 8年 + 0日 | 党主席 | 陳建仁 | |||
15 | 2020年5月20日 - 2024年5月20日 | 党主席 | 頼清徳 | |||||||
8 | 頼清徳 | 民主進歩党 | 16 | 2024年5月20日 - 現職 | 164日 | 党主席 | 蕭美琴 |
中華民国総統の年表
脚注
注釈
- ^ 中国国民党による一党独裁制時代は中国国民党中央委員会の指名。
- ^ この方法は1996年の総統選挙から採られている。公民とは自由地区の住民のことであり、即ちこの住民による直接選挙を指す。1990年の総統選挙までは国大代表による間接選挙によって任命されていた。
- ^ この任期は1996年以降のもの。1996年以前は「6年(3選禁止)」であり、臨時条款によって3選禁止規定は凍結されていた。
- ^ この法令は1991年以降のもの。1991年以前は動員戡乱時期臨時条款に依拠していた。
- ^ 2018年以降。
- ^ 中国国民党中央執行委員会の決議に基づき、国民政府主席の任期は初代総統が就任するまで延長された。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb この法令の日本語訳はウィキペディアの利用者による独自のものであって、校正や検証は一切経ておらず、又、正確性その他如何なる保証も担保されていない。又、翻訳当初の訳が他の利用者によって更新され、当初の訳とは大きく異なっている可能性があるため、この訳の使用・引用等には留意されたい。詳細はWikipedia:免責事項やWikipedia:法律に関する免責事項を参照。
- ^ 原文:第一屆國民大會,應由總統至遲於三十九年十二月二十五日以前,召集臨時會,討論有關修改憲法各案。如屆時動員戡亂時期,尚未依前項規定,宣告終止,國民大會臨時會,應決定臨時條款應否延長或廢止。
参考訳:第一期国民大会は、憲法改正のための各案を討論するために、遅くとも三十九年十二月二十五日までに総統が臨時会議を招集する。前項により動員戡乱時期が終了したと宣言されていない場合、国民大会の臨時会議は、臨時条款を延長するか廃止するかを決定する。—国民大会、民国37年版動員戡乱時期臨時条款、 - ^ a b 原文:動員戡亂時期,總統副總統得連選連任,不受憲法第四十七條連任一次之限制。
参考訳:動員戡乱時期は、総統と副総統は、憲法第四十七条の再選一回の制限を受けずに、再選が可能である。—国民大会、民国49年版動員戡乱時期臨時条款、原文:動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構,決定動員戡亂有關大政方針,並處理戰地政務。
参考訳:動員戡乱時期は、この憲法体制は総統に動員戡乱機構の設立権限を与え、動員戡乱に関する大政方針を決定し、並びにを処理する。—国民大会、民国55年3月版動員戡乱時期臨時条款第4条、 - ^ 原文:總統在動員戡亂時期,為避免國家或人民遭遇緊急危難,或應付助政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議,為緊急處分,不受憲法第三十九或四十三條所規定程序之限制。
参考訳:総統は、において、国家と人民が緊急の危機に遭遇する事態を避けるため、また、政治・財政・経済上の重大事案に対応するため、の決議を経て、緊急処分令を発令することができる。なお、緊急処分令は憲法第三十九条および憲法第四十三条で規定される手続きの対象とはならない。—国民大会、民国37年版動員戡乱時期臨時条款、 - ^ 原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
参考訳:総統は、国家或いは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産、経済上の重大事に対応するため、憲法第四十三条の制限を受けずに、行政院院会(閣議)の決議を経た上で緊急命令を発令することができ、必要な措置を採る。但し、命令の発令後十日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合は、その緊急命令は即時失効する。—国民大会、民国81年版中華民国憲法増修条文第7条、原文:總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之,自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記,在選票上同列一組圈選,以得票最多之一組為當選。在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權,以法律定之。(中略)總統、副總統之任期,自第九任總統、副總統起為四年,連選得連任一次,不適用憲法第四十七條之規定。
参考訳:正副総統は、中華民国自由地区全体の人民により直接選挙で選出する。これはすでに中華民国八十五年の第九代正副総統選挙から実施されている。正副総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。(中略)正副総統の任期は四年とし、再選は一回のみとし、憲法第四十七条の規定は適用されない。—国民大会、民国83年版中華民国憲法増修条文第2条、 - ^ 中華民国民法第14条の定めるところによれば、後見宣告を受けた者とは、精神障害その他の精神上の欠陥により、意思表示や意思表示の受領、その効果を認識することができず、申請により裁判所から後見の宣告を受けた者を指す。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab 訳文は台北駐日経済文化代表処によるもの。
- ^ 原文:中華民國國民年滿四十歲者,得被選為總統、副總統。
公式訳:中華民国国民は、満四十歳に達したときは、総統又は副総統に選ばれることができる。—制憲国民大会、中華民国憲法第45条、原文:總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之,自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記,在選票上同列一組圈選,以得票最多之一組為當選。在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權,以法律定之。
公式訳:正副総統は、中華民国自由地区全体の国民により直接選挙で選出する。これはすでに中華民国85年第九代正副総統選挙から実施されている。正副総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第1項、原文:總統、副總統選舉、罷免,除另有規定外,以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。
参考訳:総統、副総統の選挙、罷免は、別段の定めのない限り、普通、平等、直接及び秘密投票によってこれを行う。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第2条、原文:總統、副總統選舉,以中華民國自由地區為選舉區。
参考訳:総統、副総統選挙は、中華民国自由地区を選挙区とする。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第3条、原文:中華民國自由地區人民,年滿二十歲,除受監護宣告尚未撤銷者外,有選舉權。
参考訳:中華民国自由地区の人民で、満二十歳に達したものは、後見宣告を取り消されていない者を除き、選挙権を有する。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第11条、原文:前條有選舉權人具下列條件之一者,為選舉人:一、現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上者。二、曾在中華民國自由地區繼續居住六個月以上,現在國外,持有效中華民國護照,並在規定期間內向其最後遷出國外時之原戶籍地戶政機關辦理選舉人登記者。(後略)
参考訳:前条に基づいて選挙権を有する者は、次のいずれかに該当する場合、選挙人となる。一 中華民国自由地区に6か月以上継続して居住している者。二 中華民国自由地区に六か月以上継続して居住し、現在国外にいて、有効な中華民国のパスポートを所持し、並びに規定の期間内に最後に国外に転出した場所の戸籍事務局に選挙人として登録している者。(後略)—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第12条、原文:在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人,年滿四十歲,得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者,不得登記為總統、副總統候選人。
参考訳:中華民国自由地区に六か月以上継続して居住し、且つ、戸籍の作成から十五年以上経過している選挙人は、満四十歳に達した場合、総統、副総統候補者として登録を申請することができる。中華民国の国籍に戻った者、帰化して中華民国の国籍を取得した者、大陸地区の人民又は香港、マカオの住民で許可を得て台湾地区に入った者は、総統、副総統候補者として登録することはできない。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第20条、 - ^ 原文:總統、副總統候選人,應備具中央選舉委員會規定之表件及保證金,於規定時間內,向該會聯名申請登記。前項候選人,應經由政黨推薦或連署人連署。(後略)
参考訳:総統、副総統候補者は、規定の期間内に、中央選挙管理委員会が定める書式及び保証金を準備し、連名で登録を申請する。前項の候補者は、政党が推薦し、又は連署者が連署する。(後略)—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第21条、 - ^ a b 原文:總統、副總統之罷免案,須經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意後提出,並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
公式訳:正副総統の罷免案は、立法委員総数の四分の一の提議を必要とし、立法委員総数の三分の二の同意を得たうえで提出することができ、中華民国自由地区の有権者による過半数の投票をもって、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合にのみ通過する。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、原文:總統、副總統選舉、罷免,由中央選舉委員會主管,並指揮、監督省(市)、縣(市)選舉委員會辦理之。但總統、副總統罷免案之提議、提出及副總統之缺位補選,由立法院辦理之。
参考訳:総統、副総統選挙、罷免は、中央選挙委員会が管轄し、並びに省(市)、県(市)の選挙委員会の処理を指揮、監督する。但し、総統、副総統の罷免案の提議、提出及び副総統空位を埋めるための補欠選挙は、立法院がこれを処理する。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第6条、原文:總統、副總統選舉,候選人競選活動期間為二十八日。(後略)
参考訳:総統、副総統選挙では、候補者の選挙活動期間は二十八日間である。(後略)—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第36条、原文:總統、副總統之罷免案,經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意提出後,立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者,不得罷免。前項罷免案宣告成立後十日內,立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書移送中央選舉委員會。
参考訳:総統、副総統の罷免案は、立法委員全体の四分の一の提議と立法委員全体の三分の二の同意提出後、立法院が罷免案の成立を宣言する。但し、就任一年未満の者は、罷免することができない。前項の罷免案の宣言成立後十日以内に、立法院は、罷免理由書及び罷免される者の弁明書を添えて、罷免案を中央選挙委員会に移送する。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第70条、原文:中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起二十日內,就下列事項公告之:(後略)
参考訳:中央選挙委員会は、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から二十日以内に、以下の事項について公告する。(後略)—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第71条第1項、原文:罷免案之投票,中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起六十日內為之。但不得與各類選舉之投票同時舉行。
参考訳:罷免案の投票は、中央選挙委員会が、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から六十日以内にこれを行う。但し、各種選挙の投票と同時に行うことはできない。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第73条、原文:罷免案之投票人、投票人名冊及投票、開票,準用本法有關選舉人、選舉人名冊及投票、開票之規定。
参考訳:罷免案の投票者、投票者名簿及び投票、開票は、本法に関する選挙人、選挙人名簿及び投票、開票の規定にも準用される。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第75条、原文:罷免案經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
参考訳:罷免案は、中華民国自由地区の選挙人の総数の過半数の投票と、有効票の過半数の罷免への同意を以て可決される。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第76条、原文:罷免案經投票後,中央選舉委員會應於投票完畢七日內公告罷免投票結果。罷免案通過者,被罷免人應自公告之日起,解除職務。
参考訳:罷免案の投票が行われた後、中央選挙委員会は、投票終了後七日以内に罷免投票の結果を公告する。罷免案が可決された場合、罷免された者は公告の日から職務を解かれる。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第77条、原文:罷免案通過者,被罷免人自解除職務之日起,四年內不得為總統、副總統候選人;其於罷免案宣告成立後辭職者,亦同。罷免案否決者,在該被罷免人之任期內,不得對其再為罷免案之提議。
参考訳:罷免案が可決された場合、罷免された者は、職務を解かれた日から四年間以内に、総統、副総統の候補者となることはできず、罷免案の成立後に辞任する場合も同様である。罷免案が否決された場合、罷免された者の任期中は、更なる罷免案の提議はなされない。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第78条、 - ^ 原文:選舉結果以候選人得票最多之一組為當選;得票相同時,應自投票之日起三十日內重行投票。候選人僅有一組時,其得票數須達選舉人總數百分之二十以上,始為當選。選舉結果未能當選時,應自投票之日起三個月內,完成重行選舉投票。
参考訳:選挙結果で最も多くの票を獲得した候補者の一組が当選する。得票が同数の場合は、投票日から三十日以内に新たに投票を行う。候補者が一組だけの場合は、選挙人総数の百分の二十以上の票数の得票を以て当選する。選挙の結果、当選しなかった場合は、投票日から三か月以内に新たに選挙投票を完了する。—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第63条、 - ^ 原文:總統應於就職時宣誓,誓詞如左:「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衞國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」
公式訳:総統は就任時に宣誓しなければならない。その誓詞は、次の通りである。「余は謹んで至誠を以て全国人民に対し宣誓する。余は必ず憲法を遵守し、職務を忠実に行い、人民の福利を増進し、国家を防衛して国民の付託に決して背かない。もし誓言に相違することがあれば、国家の最も厳しい制裁を甘んじて受けるものである。ここに謹んで誓う。」—制憲国民大会、中華民国憲法第48条、 - ^ 原文:國璽及總統之印暨職章,由立法院院長於總統就職時授與之(後略)
参考訳:国璽及び総統の印暨職章は、総統の就任時に立法院長がこれを授与する(後略)—(中華民国の法律)、印信条例第5条、 - ^ 原文:立法院提出總統、副總統彈劾案,聲請司法院大法官審理,經憲法法庭判決成立時,被彈劾人應即解職。
公式訳:立法院が正副総統の弾劾案を提出した場合、司法院大法官に審理を要請し、憲法法廷での判決を経た後、被弾劾者は即時解任される。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第10項、原文:立法院對於總統、副總統之彈劾案,須經全體立法委員二分之一以上之提議,全體立法委員三分之二以上之決議,聲請司法院大法官審理,不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。
公式訳:立法院は正副総統の弾劾案について、立法委員総数の二分の一以上の提議により、立法委員総数の三分の二以上の決議を経て司法院大法官での審議を要請する。憲法第九十条、百条および修正条文第七条第一項の関連規定は適用されない。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、 - ^ 原文:總統於任滿之日解職,如屆期次任總統尚未選出,或選出後總統、副總統均未就職時,由行政院院長代行總統職權。
公式訳:総統は、任期満了の日に解職される。もし任期満了による後任総統が未だ選出されていない場合、又は選出後総統、副総統が共に未だ就任していない場合は、行政院院長が総統の職権を代行する。—制憲国民大会、中華民国憲法第50条、原文:行政院院長代行總統職權時,其期限不得逾三個月。
公式訳:行政院院長が総統の職権を代行する場合は、その期限は三箇月を超えることができない。—制憲国民大会、中華民国憲法第51条、原文:總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權,並依本條第一項規定補選總統、副總統,繼任至原任期屆滿為止,不適用憲法第四十九條之有關規定。
公式訳:正副総統がともに欠位した場合は、行政院院長がその職権を代行し、本条第一項の規定により正副総統を補選する。その任期は前任任期の満了までとし、憲法第四十九条の関連規定は適用されない。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第8項、 - ^ ただし、李宗仁は1949年11月にイギリス領香港(当時)を経てアメリカ合衆国に逃亡したため、それ以降は行政院院長の閻錫山が憲法49条の規定に基づき、蔣介石が総統復帰を宣言する1950年3月1日まで総統の職権代行を兼任していた。
- ^ a b 原文:總統缺位時,由副總統繼任,至總統任期屆滿為止。總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權(中略)總統因故不能視事時,由副總統代行其職權。總統、副總統均不能視事時,由行政院院長代行其職權。
公式訳:総統欠位のときは、副総統が総統の任期満了までその任を継ぐ。総統、副総統が共に欠位したときは、行政院院長がその職権を代行し(中略)総統が事故により職権を行うことができないときは、 副総統がその職権を代行する。総統、副総統が、共にその職権を行うことができないときは、行政院院長が代行する。—制憲国民大会、中華民国憲法第49条、原文:(前略)因決定身先引退,以冀弭戰銷兵,解人民倒懸於萬一,爰特依據中華民國憲法第四十九條「總統因故不能視事時,由副總統代行其職權」之規定,於本月二十一日起,由李副總統代行總統職權(後略)
参考訳:(前略)戦争が終わることを望み、人民の危険が解消されることを万一に、よって率先しての引退を決め、中華民国憲法第四十九条の「総統欠位のときは、副総統が総統の任期満了までその任を継ぐ」と定めるところにより、今月21日より、李副総統が、総統の職権を代行し(後略)—蔣介石、引退謀和書告、 - ^ a b 復行視事とは、即ち「職権の行使を再開する」という意であり、これは、総統の職権の行使を再開することを指す。蔣介石の復行視事が違憲であったか否かについては、今尚論争が続いている。
- ^ 原文:總統為國家元首,對外代表中華民國。
公式訳:総統は、国家元首であって、外に対して中華民国を代表する。—制憲国民大会、中華民国憲法第35条、原文:總統統率全國陸海空軍。
公式訳:総統は、全国の陸海空軍を統率する。—制憲国民大会、中華民国憲法第36条、原文:總統依本憲法之規定,行使締結條約及宣戰媾和之權。
公式訳:総統は、この憲法の規定により条約締結及び宣戦、講和の権限を行使する。—制憲国民大会、中華民国憲法第38条、原文:總統統率全國陸海空軍,為三軍統帥,行使統帥權指揮軍隊,直接責成國防部部長,由部長命令參謀總長指揮執行之。
参考訳:総統は全国の陸海空軍を統率し、三軍の統帥者として軍隊を指揮する統帥権を行使し、国防部長に直接責任を持って遂行するように命じ、部長命令によって参謀総長がこれを指揮執行する。—(中華民国の法律)、国防法第8条、 - ^ 原文:總統依法公布法律,發布命令,須經行政院院長之副署,或行政院院長及有關部會首長之副署。
公式訳:総統が法により法律を公布し命令を発布するときは、行政院院長の副署又は行政院院長及び関係ある部、会の首長の副署を経なければならない。—制憲国民大会、中華民国憲法第37条、原文:本憲法所稱之法律,謂經立法院通過,總統公布之法律。
公式訳:この憲法でいう法律とは、立法院を通過し、総統が公布した法律をいう。—制憲国民大会、中華民国憲法第170条、原文:法律應經立法院通過,總統公布。
参考訳:法律は、立法院の可決を経て、総統が公布する。—(中華民国の法律)、中央法規標準法第4条、原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
公式訳:総統は、国家あるいは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産・経済上の重大事に対応するため、行政院院会(閣議)の決議を経たうえで緊急命 令を発令することができ、必要な措置を採る。その際は、憲法第四十三条の制限を受けないものとする。ただし、命令の発令後10日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合はその緊急命令は即時失効する。—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第3項、 - ^ a b 蔣経国政権下の1987年に台湾地区に出されていた戒厳令が解除された際には立法院が総統に戒厳の解除を要請する決議を通過させており、戒厳令解除の総統令ではこの立法院決議を戒厳令解除の法的根拠としている。
- ^ 原文:總統依法宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。
公式訳:総統は、法により戒厳令を宣布する。但し立法院の可決又は追認を経なければならない。立法院が必要と認めたときは、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。—制憲国民大会、中華民国憲法第39条、原文:戰爭或叛亂發生,對於全國或某一地域應施行戒嚴時,總統經行政院會議之議決,立法院之通過,依本法宣告戒嚴或使宣告之。總統於情形緊急時,得經行政院之呈請,依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認,在立法院休會期間,應於復會時提交追認。
参考訳:戦争又は反乱が発生し、全国又は特定の地域に戒厳が思考された場合は、総統は、行政院会議の議決を経て、立法院がこれを可決し、本法によって戒厳を宣言、又はこれを宣言させる。緊急時には、総統は、行政院の申請を経て、本法によって戒厳を宣言する、又はこれを宣言させることができる。但し、一か月以内に立法院に提出して追認を得なければならず、立法院が休会期間の場合は、再開時に提出して追認を得なければならない。—(中華民国の法律)、戒厳法第1条、 - ^ 1949年5月に発布された台湾省戒厳令は総統ではなく、の総司令と台湾省政府主席を兼務する陳誠の名によって発令されたもので、その範囲は台湾省のみに限定されていた。同年11月2日、行政院は台湾を全国戒厳令の範囲に加えることを可決した。
- ^ 原文:總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。
公式訳:総統は、法により大赦、特赦、減刑及び復権の権限を行使する。—制憲国民大会、中華民国憲法第40条、原文:總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議。全國性之減刑,得依大赦程序辦理。
参考訳:総統は、大赦、特赦、減刑、復権を協議するために、行政院に管轄部(管轄省庁)に委任するように命令することができる。全国的な減刑は、大赦の手続きに従って行うことができる。—(中華民国の法律)、赦免法第6条、 - ^ 制定当初の中華民国憲法の定めるところによれば、行政院長は総統に指名され、立法院の同意を経て任命されると規定されていたが、1997年の憲法第三次増修後、立法院は行政院長の任命人事に同意する権限を有さなくなった。
- ^ 公務員任用法第5条の定めるところにより、中華民国の公務員は委任、推薦、任命の官等(官吏の等級)に分けられる。職等(職位の等級)は第1職等から第14職等まであり、その内委任は第1職等から第5職等、薦任は第6職等から第9職等、簡任は第10職等から第14職等となっている。
- ^ 原文:總統依法任免文武官員。
公式訳:総統は、法により文武官吏を任免する。—制憲国民大会、中華民国憲法第41条、原文:行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時,在總統未任命行政院院長前,由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定,停止適用。
公式訳:行政院院長は総統がこれを任命する。行政院院長が辞職もしくは欠けた場合、総統がまだ行政院院長を任命しないうちは、行政院副院長が暫時代行する。憲法五十五条の規定は、適用を停止する。—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第1項、原文:司法院設大法官十五人,並以其中一人為院長、一人為副院長,由總統提名,經立法院同意任命之,自中華民國九十二年起實施,不適用憲法第七十九條之規定。(後略)
公式訳:司法院に大法官十五人を置き、そのうち一人を院長、一人を副院長とし、総統の指名により国民大会の同意を経てこれを任命する。西暦二〇〇三年より実施し、憲法第七十九条の関連規定は適用されない。(後略)—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第5条第1項、原文:考試院設院長、副院長各一人,考試委員若干人,由總統提名,經立法院同意任命之,不適用憲法第八十四條之規定。
公式訳:考試院に正副院長各一人を置き、考試委員は若干名とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命し、憲法第八十四条の規定は適用されない。—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第6条第2項、原文:監察院設監察委員二十九人,並以其中一人為院長、一人為副院長,任期六年,由總統提名,經立法院同意任命之。憲法第九十一條至第九十三條之規定停止適用。
公式訳:監察院に監察委員二十九人を置き、その中の一人を院長、一人を副院長、任期を六年とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命する。憲法第九十一条から九十三条の規定は、適用を停止する。—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第7条第2項、原文:各機關初任簡任、薦任、委任官等公務人員,經銓敘部銓敘審定合格後,呈請總統任命。
参考訳:各機関の初任簡任、薦任、委任官などの公務員は、銓敘部の審定合格後、総統に任命を求める。—(中華民国の法律)、公務員任用法第25条、原文:軍官之任官,由國防部審定,報請行政院轉呈總統任之。
参考訳:士官の任官は、国防部が審定し、行政院に報告して進達され、総統がこれを任ずる。—(中華民国の法律)、陸海空軍軍官士官任官条例第16条第1項、原文:軍職人員有下列情事之一者,由主管機關報請總統任免:軍職少將、中將編階人員,官職異動經核定者;依據陸海空軍軍官士官任官條例第十一條之規定,經核定追晉、追贈者。
参考訳:軍職に就く人員は、次の何れかの場合は、管轄機関によって総統に報告され、任免について求められる。軍職の少将や中将の階級が変更された人員。官職の異動が決定した者。陸海空軍軍官士官任官条例第十一条の定めるところにより、追晋や追贈が決定した者。—(中華民国の法律)、総統府文武官員任免作業処理要点、 - ^ 原文:總統依法授與榮典。
公式訳:総統は、法により栄典を授与する。—制憲国民大会、中華民国憲法第42条、原文:采玉大勳章得特贈外國元首,並得派專使齎送。
参考訳:采玉大勲章は、外国の元首に特贈することができ、並びに特使から贈呈することができる。—(中華民国の法律)、勲章条例第3条第2項、原文:有左列勳勞之一者,得授予中山勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中山勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)—(中華民国の法律)、勲章条例第4条、原文:有左列勳勞之一者,得授予中正勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中正勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、原文:卿雲勳章及景星勳章,依勳績分等:屬於一等者,由總統親授之(後略)
参考訳:卿雲勲章と景星勲章は、功績により区分される。一等に属する者は、総統によりこれを親授される。(後略)—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、原文:褒揚方式如左:明令褒揚;題頒匾額。前項第一款以受褒揚人逝世者為限。
参考訳:褒揚は、左のように行われる。明文での褒揚。扁額の贈呈。前項第一号は、褒揚を受ける者が死亡している場合に限る。—(中華民国の法律)、褒揚条例第3条、 - ^ 原文:總統對於院與院間之爭執,除本憲法有規定者外,得召集有關各院院長會商解決之。
公式訳:総統は、院と院との間の紛争に対して、この憲法に規定がある場合を除いて、関係各院院長を召集し協議解決することができる。—制憲国民大会、中華民国憲法第44条、 - ^ 原文:總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內,經諮詢立法院院長後,得宣告解散立法院。(後略)
公式訳:総統は、立法院において行政院院長に対する不信任案が通過してより十日以内に、立法院院長に諮問した後、立法院の解散を宣告することができる。(後略)—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第2条第5項、原文:(前略)行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案,如認為有窒礙難行時,得經總統之核可,於該決議案送達行政院十日內,移請立法院覆議。(後略)
公式訳:行政院は立法院の決議した法律案、予算案、条約案を施行困難と認定した場合、総統の裁可を経て同決議案が行政院に送付されてより十日以内に立法院に差し戻し、再審議を求めることができる。(後略)—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第2項第2号、 - ^ 1949年の中華民国政府の遷台後、国父陵園管理委員会には実際の編成と予算が無くなったものの、関連する法源はまだ廃止されていない。
- ^ 原文:總統依據憲法行使職權,設總統府。
参考訳:総統は、憲法に基づいて職権を行使し、総統府を設置する。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第1条、原文:總統府設下列各局、室:第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。
参考訳:総統府は、以下のような各局、室を設ける。第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第2条、原文:總統府置秘書長一人,特任,承總統之命,綜理總統府事務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:総統府は、総統の命を承け、総統府の事務を総理し、並びに所属職員を指揮監督する秘書長一人を特任で置く。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第9条第1項、原文:總統府置資政、國策顧問,由總統遴聘之,均為無給職,聘期不得逾越總統任期,對於國家大計,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、無給職且つ総統の任期を超えない期間で資政、国策顧問を置き、総統がこれを任命し、国家の大計について総統に提言し、並びに諮問する。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第15条第1項、原文:總統府置戰略顧問十五人,上將,由總統任命之,對於戰略及有關國防事項,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、戦略顧問十五人を上将で置き、総統がこれを任命し、戦略及び国防関連事項について総統に提言し、並びに諮問する。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第16条、原文:中央研究院、國史館、國父陵園管理委員會隸屬於總統府,其組織均另以法律定之。
参考訳:中央研究院、国史館、国父陵園管理委員会は総統府に従属し、その組織は別途法律でこれを定める。—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第17条、 - ^ 原文:總統為決定國家安全有關大政方針,得設國家安全會議及所屬國家安全局,其組織以法律定之。
参考訳:総統は、国家安全関連の大政方針を決定するため、国家安全会議及び所属国家安全局を設置することができ、その組織は法律でこれを定める。—国民大会、民国80年版中華民国憲法増修条文第9条、原文:國家安全會議,為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關。前項所稱國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項。
参考訳:国家安全会議は、総統が国家安全関連の大政方針を決定するための諮問機関である。前項の国家安全とは、国防、外交、両岸関係及び国家の重大な有事の関連事項を指す。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第2条、 - ^ 原文:國家安全會議以總統為主席;總統因事不能出席時,由副總統代理之。
参考訳:国家安全会議は、総統を主席とする。総統が出席できない場合は、副総統がこれを代行する。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第3条、原文:國家安全會議置秘書長一人,特任,承總統之命,依據國家安全會議之決議,處理會務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:国家安全会議は、総統の命を承け国家安全会議の決議に基づき、会務を処理し、並びに所属職位を指揮監督する秘書長を特任で一人置く。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第6条、原文:國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督,國家安全局組織另以法律定之。
参考訳:国家安全会議及びその所属国家安全局は、立法院の監督に服し、国家安全局の組織は、別途法律でこれを定める。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第8条、原文:國家安全會議置諮詢委員五人至七人,由總統特聘之。
参考訳:国家安全会議は、諮問委員を五人ないし七人置き、総統がこれを任命する。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第9条、原文:國家安全會議設秘書處,掌理下列事項:(後略)
参考訳:国家安全会議は、秘書処を設置し、以下の事項を掌理する。—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第10条、 - ^ 原文:總統除犯內亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。
公式訳:総統は、内乱又は外患罪を犯した場合を除いて、罷免又は解職を経た後でなければ刑事上の訴追を受けない。—制憲国民大会、中華民国憲法第52条、 - ^ 公務員俸給法第2条の定めるところによれば、これは俸給の換算俸額を計算する基準となる数を指す。
- ^ 原文:總統、副總統之月俸,按下列標準支給:總統之月俸,按二、七○○點計給。(後略)
参考訳:総統、副総統の月俸は、以下を標準として支給される。総統の月俸は、二七〇〇点で計算される。(後略)—(中華民国の法律)、総統副総統支給待遇条例第4条第1項、原文:總統、副總統之政務加給數額,由行政院定之。
参考訳:総統、副総統の政務加給額は、行政院がこれを定める。—(中華民国の法律)、総統副総統支給待遇条例第5条、 - ^ 原文:卸任總統享有下列禮遇:邀請參加國家大典;按月致送新臺幣二十五萬元禮遇金,並隨同公教人員待遇調整之;提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用,每年新臺幣八百萬元,但第二年遞減為新臺幣七百萬元,第三年遞減為新臺幣六百萬元,第四年遞減為新臺幣五百萬元,第五年以後不再遞減;供應保健醫療;供應安全護衛八人至十二人,必要時得加派之。前項第五款禮遇,由國家安全局提供。第一項禮遇除第一款外,其餘各款禮遇之有效期間與其任職期間相同,未滿一年者以一年計。
参考訳:退任した総統は、以下の礼遇を受ける。国家の大典への参加招待。毎月二十五万新台湾ドルの礼遇金支給並びに公教人員の待遇のこれによる調整。事務を処理する人員、運転手、毎年八百万新台湾ドルの弁公室(事務所)及び各項事務などの費用の提供、但し二年目は七百万新台湾ドルに、三年目は六百万新台湾ドルに、四年目は五百万新台湾ドルに減額され、五年目以後は減額されることはない。保健医療の提供。八人ないし十二人の安全護衛の提供、必要に応じて増員可能。前項第五号の礼遇は、国家安全局から提供される。第一項の礼遇は第一号を除き、その他の号の礼遇の有効期限とその任期は同一であり、一年に満たない者は一年として計算される。—(中華民国の法律)、退任総統副総統礼遇条例第2条、 - ^ 原文:總統佩帶采玉大勳章。
参考訳:総統は、采玉大勲章を佩用する。—(中華民国の法律)、勲章条例第3条第1項、 - ^ 原文:統帥旗,為總統統率全國陸海空軍之旗。
参考訳:統帥旗は、総統が全国の陸海空軍を統率するための旗である。—(中華民国の法律)、陸海空軍軍旗条例第3条、 - ^ 原文:總統辦公室辦公桌之正後方陳設國旗與統帥旗,國旗居右,統帥旗居左。總統於軍事單位禮堂內主持各種典禮時,主席臺之後方陳設國旗與統帥旗,國旗居右,統帥旗居左。統帥旗之旗桿長度與國旗一致,其顏色為銀白色,旗桿頂為金色矛形。
参考訳:総統弁公室の事務机の後ろに、国旗を右に、統帥旗を左として、国旗と統帥旗とを掲げる。総統が軍事部隊の講堂で各種式典を主宰する場合は、演壇の後ろに、国旗を右に、統帥旗を左として、国旗と統帥旗とを掲げる。統帥旗の旗竿は、国旗と同じ長さで、その色は銀白色、旗竿の上部は金色の矛形である。—(中華民国の法律)、陸海空軍軍旗条例施行細則第14条第2号、 - ^ a b この文章の日本語訳はウィキペディアの利用者による独自のものであって、校正や検証は一切経ておらず、又、正確性その他如何なる保証も担保されていない。又、翻訳当初の訳が他の利用者によって更新され、当初の訳とは大きく異なっている可能性があるため、この訳の使用・引用等には留意されたい。詳細はWikipedia:免責事項を参照。
- ^ 国共内戦による戦況悪化の引責。内戦が不利な情勢に転じつつあった中、各方面からの圧力の下、1949年1月の引退謀和書告発表後に退任を余儀なくされた。その後、憲法の定めるところにより、副総統の李宗仁が総統の職権を行使した。
- ^ 蔣介石が総統を辞任したため総統代理に就任。
- ^
。原文:(前略)李代總統飛抵廣州,旋即稱病赴美就醫不歸,憲政史上首次出現『總統、副總統均不能視事』之憲政危機,所幸當時的行政院院長並非由副總統兼任,而是由閻錫山專任,始能依第四十九條後段之規定代行總統職權(後略)
参考訳:(前略)李代理総統は広州へ飛んだが、直ぐに病気を訴え、米国へ行き医者に掛かって帰ってきておらず、憲政史上初めて、「総統も副総統も執務することができない」という憲政上の危機が発生したものの、幸いなことに、その時は閻錫山が行政院長を専任しており、副総統は兼任していなかったために、第49条後段の定めるところにより総統の職権を代行することができた(後略)—、司法院釈字第419号解釈、 - ^ 関連する内容は、『中華民国歴史事件日誌』(原題:中華民國史事日誌)や『中華民国歴史事件記録』(原題:中華民國史事紀要)などの史料に掲載されており、この閻錫山による職権行使を「総統職権の代行」と考える人も存在する。
- ^ 国共内戦の戦況悪化により香港に逃亡。1949年11月、内戦の終結と共に国府が台北に遷った状況下で、李は胃の疾患の治療を理由に香港へ、次いでアメリカ合衆国へ飛び、これ以降台湾に戻ることはなかった。これ以降、憲法第49条の定めるところにより、当時(行政院長)だった閻錫山が軍事と政治の中枢となる職務を代行することとなった。その後、1950年3月に蔣介石は復行視事文告(復任告示)を発表、復帰を宣言し、李の代理総統の職務は自ずと解かれた。帰国しないまま副総統の職務を果たさない状況下で、監察院は、1952年1月、違法な職務怠慢を理由に李宗仁の弾劾を提案し、国民大会にも弾劾案を提出した。1954年3月、国民大会は総統副総統選挙罷免法に基づく副総統の職務の罷免を表決、可決し、副総統の地位は次回の選挙まで空位となった。
- ^ 1954年3月22日に行われた第2期総統選挙では、同党所属の陳誠を副総統候補に、中国民主社会党所属の対立候補の(副総統候補は同党所属の)を破り、総統に再選された。
- ^ 当初の憲法の定めるところによれば、総統は1度に限り再選可能であったため、蔣介石は次回の選挙には立候補することはできないはずだった。しかし、国民大会が臨時条款を改訂して憲法中の総統再選制限を凍結したことから、蔣介石は1960年3月21日に行われた第3期総統選挙に立候補することが可能となり(副総統候補は陳誠)、又の形式が採られたことで、第1回選挙で過半数を超える票を獲得して自動当選し、2度目となる総統への再選を果たした。
- ^ 1966年3月21日に行われた第4期総統選挙では、同党所属の厳家淦を副総統候補に、等額選挙の形式を以て、第1回選挙で過半数を超える票を獲得して自動当選し、3度目となる総統への再選を果たした。副総統だった陳誠が1965年3月5日が死去したことで、副総統の地位は次回の選挙まで空位となった。
- ^ 蔣介石は、1972年3月21日に行われた第5期総統選挙で、副総統候補を厳家淦に、等額選挙の形式を以て、第1回選挙で過半数を超える票を獲得して自動当選し、4度目となる総統への再選を果たした。
- ^ 蔣介石が1975年4月5日に死去したことで、当時の副総統だった厳家淦が総統職を受け継ぎ、副総統は次回の選挙まで空位となった。
- ^ 第6期総統選挙が1978年3月21日に行われ、国民党所属の蔣経国(副総統候補は同党所属の謝東閔)が、第1回選挙で過半数を超える票を獲得して総統に自動当選した。
- ^ 1984年3月21日に行われた第7期総統選挙では、同党所属の李登輝を副総統候補に、等額選挙の形式を以て、第1回選挙で過半数を超える票を獲得して自動当選し、総統に再選された。
- ^ 蔣経国が1988年1月13日に死去したことで、総統職は法に基づき、当時の副総統であった李登輝が受け継ぎ、副総統の地位は次回の選挙まで空位となった。
- ^ 1990年3月21日に行われた第8期総統選挙では、同党所属の李元簇を副総統候補に、等額選挙の形式を以て、第1回選挙で過半数を超える票を獲得し、再選と同じ形で正式当選した。
- ^ 1996年3月23日に行われた第9期総統選挙では、同党所属の連戦を副総統候補に、民主進歩党所属の対立候補の彭明敏(副総統候補は同党所属の謝長廷)、無所属の対立候補の林洋港(副総統候補は無所属の郝柏村)、同じく無所属の対立候補の陳履安(副総統候補は同じく無所属の)を破り、総統に再選された。又、全民直接選挙による初の総統にもなった。
- ^ 第10期総統選挙が2000年3月18日に行われ、民主進歩党所属の陳水扁(副総統候補は同党所属の呂秀蓮)が、国民党所属の対立候補の連戦(副総統候補は同党所属の蕭万長)、無所属の対立候補の宋楚瑜(副総統候補は無所属の)、同じく無所属の対立候補の許信良(副総統候補は同じく無所属の)、新党所属の対立候補の李敖(副総統候補は同党所属の)を破り、総統に当選した。これは、中華民国の憲法施行後、初の政権交代である。
- ^ 2004年3月20日に行われた第11期総統選挙では、呂秀蓮を副総統候補に、国民党所属の対立候補の連戦(副総統候補は親民党所属で同党主席の宋楚瑜)を再び破り、総統に再選された。今回の選挙に於ける両候補者ペアの得票率の差は僅か0.22%であり、過去最小の差となった。
- ^ 第12期総統選挙が2008年3月22日に行われ、国民党所属の馬英九(副総統候補は同党所属の蕭万長)が、民進党所属の対立候補の謝長廷(副総統候補は同党所属の蘇貞昌)を破り、総統に当選した。これは、中華民国の憲法施行後、2度目の政権交代である。今回の選挙に於ける国民党籍の候補者ペアの得票率の合計は58.45%であり、過去最高の得票率となった。
- ^ 2012年1月14日に行われた第13期総統選挙では、同党所属の呉敦義を副総統候補に、民進党所属の対立候補の蔡英文(副総統候補は同党所属の蘇嘉全)、親民党所属の対立候補の宋楚瑜(副総統候補は無所属の)を破り、総統に再選された。
- ^ 第14期総統選挙が2016年1月16日に行われ、民進党所属の蔡英文(副総統候補は無所属の陳建仁)が、国民党所属の対立候補の朱立倫(副総統候補は無所属の)、親民党所属の対立候補の宋楚瑜(副総統候補は民国党の徐欣瑩)を破り、総統に当選した。これは、中華民国の憲法施行後、3度目の政権交代である。
- ^ 2018年11月、統一地方選挙の敗北により引責辞任。2020年1月11日に行われた第15期総統選挙では、同党所属の頼清徳を副総統候補に、国民党所属の対立候補の韓国瑜(副総統候補は無所属の張善政)、親民党所属の対立候補の宋楚瑜(副総統候補は無所属の)を破り、総統に再選された。今回の選挙に於ける民進党籍の候補者ペアの得票数の合計は817万票余りとなり、過去最多の得票数となった。又、蔡英文は初の女性総統である。
- ^ は、2020年5月20日に挙行された。
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