法域(ほういき、英語: jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び(準国際私法)の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。
なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。
具体例
日本は、現在では単一の法域から構成されるが、戦前は、内地(南樺太を含む。)に加えて、台湾、朝鮮半島、関東州及び南洋群島という複数の法域から構成されており、戦後も、返還(本土復帰)されるまでのアメリカ合衆国統治下の沖縄・奄美・吐噶喇列島や小笠原諸島は本国とは別の法域であった。
現在、複数の法域から構成される国家としては、イギリス(イングランドおよびウェールズ、スコットランドならびに北アイルランド。さらに海外領土であるケイマン諸島などや王室属領であるジャージーやマン島など。)、アメリカ合衆国(ニューヨーク州、デラウェア州その他の各州およびワシントンD.C.。さらに、プエルトリコなど。)、中華人民共和国(中国大陸のほか、香港と澳門。)などがあり、決して珍しくない。
未承認国家
未承認国家(日本にとっての北朝鮮や台湾など)が法域として認められるかについては争いがあるが、日本法上はこれを肯定するのが通説・判例である。もっとも何をもって未承認国家とするかという問題はある。
分裂国家
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